バイトで稼ぎたいと思った
 ちょっと今月は稼ぎたいと思ってシフトをどんどん入れて行きました。
 というのも、彼女の誕生日なのでプレゼントを買いたいし、前からいわれているおしゃれなレストランにも連れて行ってあげたいと思ったのです。
 それに、両親の結婚記念日もあり、仲良くしている友人が結婚するというのでお祝いもあげたいなど、お金を使う予定が重なってしまいました。
 そんなわけで、とにかく働けるうちに働いて稼ごうと思ったのですが、シフトの担当者に「それは入れすぎ。」といわれたのです。
バイトの労働時間にも労働基準法があてはまる
 シフトの担当者の話では、バイトの労働時間にも労働基準法があてはまるということです。
 なので、僕が希望したシフトだと労働基準法に引っかかってしまうのでしょう。
 それについて、担当者が説明してくれました。
 労働基準法とは契約や労働時間、休日、賃金、災害補償といった労働に関連した法律のことを言うそうです。
 その労働基準法の中に「法定労働時間」という法律上で決められた時間があり、原則ではバイトの雇い主はバイトスタッフに1日においては8時間、1週間においてだと40時間を超えて労働させてはいけないと定められています。
 これが「法定労働時間」なのです。
 なるほど、僕は朝の10時から夜の10時までのバイト時間での週6日間の労働を希望していました。
 それだと確かに法律に引っかかってしまいます。
休憩時間や休日の規定もある
 担当者はさらに労働基準法には労働時間だけでなく、休憩時間や休日についても規定があることを教えてくれました。
 休憩時間ですが、労働時間6時間超えで45分以上必要、8時間超えだと1時間以上必要となっているそうです。
 休日は最低限週1日の休日、4週間を通してであれば4日以上の休日が必要となっています。
 これは「法定休日」と言われているのです。
 こういったことは知らなかったので勉強になりました。
 休憩時間や休日までが法律の一つだとは、なかなか知らないものです。
法定時間外労働にも上限がある
 またまた、担当者は深く切り込んでいきました。
 今度は法定時間外労働についてです。
 「法定時間外労働」とは、法で定められた法定労働時間外の労働で、いわゆる残業扱いになる業務のことです。
 そして、この法定時間外労働にも上限があります。
 原則ですが、1ヶ月ですと45時間、1年となると360時間を超えてはいけないと定められているのです。
 これを守らないと法律違反になるということでしょう。
 こういったことも知らなかったことです。
 残業となると、雇い主は残業代を払うことになりますので、なかなかそれも厳しいでしょう。
 それに、一人のバイトのみで残業にするよりも他のバイトを使えば、会社としては残業代を払う必要はないです。
 ここまでの説明で納得しました。
